2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
私もこの間、この少年法自体は賛成する部分も反対する部分もあるんですけれども、やはり推知報道のところは非常に私は大きな疑問があります。 ちょっと法務大臣がいなくなっちゃったけれども、なぜここまで法務省が報道の自由をそんなに大事にしなきゃいけないのかと思いますね。
私もこの間、この少年法自体は賛成する部分も反対する部分もあるんですけれども、やはり推知報道のところは非常に私は大きな疑問があります。 ちょっと法務大臣がいなくなっちゃったけれども、なぜここまで法務省が報道の自由をそんなに大事にしなきゃいけないのかと思いますね。
今回、成人年齢が二十となりますけれども、少年法の適用は、少年法自体の改正は今、法制審において審議、議論されているということでありますけれども、まず、この法律施行後、十八歳、十九歳のいわゆる被疑者、逮捕された場合における警察の発表のあり方、現時点では匿名ということになっておりますけれども、これは変わるのか変わらないのか、その点、まず確認させていただきます。
こうした少年の特定に関する情報ということにつきましてインターネット上に掲載されて拡散するという事態については、私は、少年法の六十一条の趣旨、そして少年法自体の、可塑性のある青少年のことを考えてつくられたこの少年法の趣旨に照らして考えますと、問題であるというふうに考えております。
少年法自体が戦後に制定されたもので、現在の凶悪な事件を想定していません。単に厳罰化というのではなく、犯行の内容に沿った刑期の選択肢を広げるために適正化が必要かつ重要であると考えています。法律のために人間がいるのではなく、人間のための法律であると思います。少年法自体を否定するものではなく、犯行内容にて少年法の取扱いを考えるべきではないかと思います。
やはり職権主義的な、そして少年法自体にも、懇切を旨として、和やかにという、少年に対する審判の基本的な姿勢というのはそこではあるんだと思うんですね。
少年法自体、もちろん法務省所管の法律でございますので、改めましてこの元々の法案、そして付け加わりました修正の内容等々につきまして、私どもからも警察御当局の方に必要があれば更に御説明を申し上げる等々の御協力をさせていただきたいと思っております。
それで、少年法自体の質疑に移らせていただきたいと思います。 既に大臣から提案理由の説明をいただいているところなんですが、改めて、今回の改正の主な目的というのがどこにあるのか、大臣から丁寧に御説明をいただきたいと思います。
それに比べると職権主義的な構造はかなり柔軟な運営が可能であって、少年法が目指している教育的機能とかあるいはいろいろな矯正をやっていく上で職権主義の柔軟な構造というものがやはり少年法にはよいのではないか、こういう判断を少年法自体がしているんだろうと思うんです。
ただ、そうは申しましても、少年法自体でいわば刑罰を科するということも認めているわけでございまして、その考え方にはいろいろあろうかと思われるわけですが、先ほど委員からも御指摘がありましたように、実際にペナルティーといいますか、刑を科されて初めて自分のやったことの重さについての自覚が生ずるということもこれまたあり得ることでございます。
少年法自体、保護主義に凝り固まっている上に、その運用そのものが、世間の憤激や被害者の怨念に少しでも耳をかすのは古風な応報主義だとする少年法学者や家裁関係者などの、いわば現行制度になじみ過ぎた人たちの主張に操作されてきたからではないでしょうか。僕はこういう人たちを家裁マフィアと言っています。
当初、松尾少年法部会長の方針は、ここに書きましたように、小さく生んで小さく育てるということで、少年法自体に対してはいろいろな議論があるのだけれども、ここで今非常に緊急な改正の必要があるというふうに考えられるのは、非行事実の認定機能というものを充実させる必要がある、非行事実を認定する審判の構造をやはり最低限変える必要があるのではないか、そういう考えに基づきまして、ここでは諮問事項に限りまして、事実認定手続
それから、少年法自体は、非行事実が激しく争われる事案というものは余り想定していなかったんじゃないかというふうに思っております。
あるいは、少年法の体系自体が甘過ぎるんじゃないか、こういう声も出ているようですけれども、法務省としては、今回の改正案で、しばらく少年法自体には手をつけなくていい、こういうふうに考えて提出をされているのかどうか。いかがでしょうか。
売春防止法の適用の問題で、たまたま売春の勧誘行為をした者が児童に当たるあるいは少年に当たるという場合には、従来の運用でありましても、少年法自体が十九歳、二十歳未満の者については健全育成を旨としてということをうたってありますので、そうした趣旨も十分に配慮しながら、捜査あるいは運用に当たってきたところでございます。
現在の少年法は昭和二十三年につくられたものでございまして、ちょうどことして五十年、この少年法自体は、少年の健全育成を目的といたしまして、非行のある少年の性格の矯正とか少年の生活環境の調整を行うために、個々の事案、当該少年の特性に応じまして、少年院に送致するとかあるいは児童自立支援施設等に送致する処分、またその他の、施設に収容することなくして保護観察等を行うなど、その性格の矯正また生活環境の調整に関する
○政府委員(古田佑紀君) 少年法自体が一般予防と申しますか、それがあることによって少年の非行を防止するというふうなものかとおっしゃられますと、それもちょっと違うような気がするわけです。
この昭和五十二年の少年法改正に関する中間答申に盛り込まれている事項は現状においては必ずしも十分な意見の一致が得られていないわけでございますが、少年法自体がある意味では一種の基本法ともいっていい法律でございますから、できるだけこの内容について大方の合意が得られる形で少年法改正を実現していきたい、その中で今御指摘の点をも含めて検討していきたいというのが基本的な考え方でございます。
その点もはやこの少年法自体がもう時代おくれになってしまっているんだということを認識されますか、どうですか、大臣。
だから、そういう社会全般の事例を考えてみた場合、未成年者というのは悪いことをしないというふうに決まっていて、事実そうならば話は別だけれども、今のようにこんな法律の存在の有無にかかわらず悪いことをするやつはどんどん悪いことをするというふうになったら、少年法自体の年齢制限というのは妥当であるかどうかということを検討してもいい時期ではないかという気がいたしますが、その点はどうですか。
しかし、その時点におきましても、少年法自体が、少年法三条で、審判の前提といたしましては、いま委員御指摘のように、確かに少年では犯罪事実とは呼んでおりませんですけれども、犯罪少年あるいは虞犯少年というような形で、その審判の対象になるものは規定しております。
したがいまして、少年法自体に明文の定めはございませんけれども、刑訴三百十七条の規定は当然適用されるものと理解し、運用されておるわけでございます。
したがって、少年法自体に、道路交通違反事件についての少年の保護処分の処理というものをほとんど予定しておらなかった。ところが、戦後、御承知のとおり自動車の数がふえる、あるいは自動車の運転人口が非常にふえたということから、年々少年の交通違反事件がふえてまいりまして、ただいま申しましたような膨大な数字になってまいりました。
なお、少年法自体につきましては、年齢の低下その他ということを実はいろいろと検討をいたしております。そしてまあ十八歳ぐらいまでを考えておるのでございますが、十八歳から二十三歳くらいまでのところを準成年としまして、これを刑罰と保護とを、その人の発育状況その他を考えまして、刑罰を科する人もある、保護でいく人もあるというような一つの考え方に立った新しい制度というものを、実は考えておるのでございます。